聖医会災害等特別資金貸与細則
(目的)
第1条
この細則は、聖マリアンナ医科大学聖医会災害等特別資金貸与規定第3条に基づき、その運用に関する必要事項を定めることを目的とする。
(資金の運用)
第2条
1. | 災害等の際、常任理事会において、本会目的達成のため必要な活動について検討する。 |
2. | 本会会長(以下「会長」という)は、常任理事会において議長の任に当たる。 |
3. | 常任理事会において、活動に必要な資金を特別資金と認める。 |
4. | 特別資金はその貸与にあたっては、理事会の決議を経ず、常任理事会の承認により執行可能とする。 |
5. | 特別資金を貸与した時は、理事会に報告する。 |
(資金)
第3条
特別資金は1災害等につき100万円を超えないものとする。
(申請書の提出)
第4条
特別貸与を希望する者は、申請書を本会会長(以下「会長」という)に提出する。
(借用証書の提出)
第5条
特別貸与者に採用された会員は、所定の借用証書を会長に提出しなければならない。
(特別貸与の返還)
第6条
1. | 特別貸与金は、特別貸与を受けた年より5年以内で返還しなければならない。 |
2. | 返還される貸与金は無利子とする。 |
3. | 特別貸与者であった者が返還完了前に死亡した場合は、残金の返還は免除する。 |
4. | 特別貸与者は、第6条第1項に定められた期間内に貸与金を返還できないときにはその理由を常任理事会に提出しなければならない。 |
5. | 特別貸与者より提出された返還延期理由が、常任理事会により正当であると認められるときには返還期間を延期できる。 |
(庶務)
第7条
特別資金貸与の庶務は聖医会事務局を持って充てる。
附則
この規定は平成23年6月19日から施行する。
この規定の改正は、平成28年6月12日から施行する。